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2026年2月2日、法務局に新しいしくみができました。「所有不動産記録証明制度」です。亡くなった人が持っていた不動産を、法務局がまとめて探し、一覧の証明書にしてくれる制度です。いつ・誰が・いくらで請求できるのか、この記事でやさしく整理します。
所有不動産記録証明制度とは

これまで、不動産の登記記録は土地や建物ごとにバラバラに作られていました。そのため「亡くなった親が、どこにどんな不動産を持っていたか」を家族が全部把握するのは、意外と大変な作業でした。
所有不動産記録証明制度は、法務局が全国の登記データの中から、特定の人の名前で登記されている不動産を探し出し、一覧の証明書として発行してくれる制度です。相続登記の準備が、ぐっとやりやすくなります。
いつから始まった?対象になる不動産
施行日は2026年(令和8年)2月2日です。すでに運用が始まっています。
対象になるのは、法務局のコンピューターに登録されている不動産だけです。古い登記でコンピューター化されていない不動産は、残念ながら検索の対象外になります。ここは意外と見落としやすいところです。
証明書は、氏名と住所の情報をもとに検索するしくみです。登記簿上の氏名・住所と、請求書に書いた検索条件が一致しないと、その不動産が見つからないことがあります。旧姓や引っ越し前の住所も心当たりがあれば、検索条件に加えておくと安心です。
請求できるのは誰?
請求できる人は、次の3パターンです。
①所有権の登記名義人本人(生きている本人が、自分の持ち物を確認したいとき)
②その相続人や一般承継人(亡くなった人の代わりに、相続人が請求するとき)
③委任状を持つ代理人(司法書士などに頼むとき)
相続人が請求する場合は、亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本などが必要です。あわてなくて大丈夫です、必要書類は次の章で整理します。
手数料はいくら?請求方法別の早見表
| 請求方法 | 手数料(検索条件1件・証明書1通あたり) |
|---|---|
| 書面請求(収入印紙で納付) | 1,600円 |
| オンライン請求・郵送で受け取り | 1,500円 |
| オンライン請求・窓口で受け取り | 1,470円 |

検索条件を複数指定すると、その件数分だけ手数料が加算されます。たとえば検索条件を4件指定して1通請求した場合、書面請求では1,600円×4件=6,400円になります。該当する不動産が見つからなくても手数料はかかり、返却されない点も覚えておきましょう。
参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026年2月2日時点)
請求に必要な書類
基本の書類は次のとおりです。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
本人が請求する場合は、印鑑証明書、またはマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類の写しが必要です。相続人が請求する場合は、これに加えて、亡くなった人との相続関係がわかる戸籍謄本や、法定相続情報一覧図の写しなどを用意します。代理人に頼む場合は、委任状と請求人の印鑑証明書も必要になります。
過去の氏名や住所を検索条件に入れるときは、それを証明する戸籍の附票の写しなども求められることがあります。書類に不足があると証明書が交付されないこともあるので、事前に法務局へ確認しておくと安心です。
使うときに気をつけたいこと
とても便利な制度ですが、万能ではありません。3つだけ気をつけておきましょう。
1つ目は、氏名と住所をもとにした検索のため、同姓同名の人の不動産が混ざって出てくることがある点です。2つ目は、該当する不動産が見つからなくても手数料はかかる点です。3つ目は、制度が始まったばかりで込み合っており、交付まで2週間ほどかかる場合がある点です。時間に余裕を持って申請しましょう。
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まとめ|請求前のチェックリスト
所有不動産記録証明制度は、相続登記の準備を助けてくれる心強い制度です。請求前に、次の3つを確認しておきましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ①氏名・住所の確認 | 亡くなった人の現在と過去の氏名・住所を調べたか |
| ②書類の準備 | 戸籍謄本など相続関係を示す書類を用意したか |
| ③費用の見積もり | 検索条件の数×手数料(1,600円/1,500円/1,470円)を確認したか |
相続の手続き全体がまだ整理できていない方は、相続手続きの期限まとめ|死亡届から相続税までもあわせて読んでみてください。不動産の名義変更については住所変更登記の義務化はいつまで?の記事も参考になります。
相続登記の準備が難しいと感じたら、無理せず専門家に相談するのも一つの方法です。個別のケースについては、司法書士や税理士など専門家にご相談ください。相続の相談はどこにする?専門家の違いと費用で、相談先の選び方を整理しています。
よくある質問
Q. 費用はいくらですか?
A. 検索条件1件・証明書1通あたり、書面請求は1,600円、オンライン請求で郵送受け取りは1,500円、オンライン請求で窓口受け取りは1,470円です(2026年2月2日時点の法務省の案内による)。
Q. 誰が請求できますか?
A. 所有権の登記名義人本人、その相続人や一般承継人、委任状を持つ代理人が請求できます。
Q. 交付までどのくらいかかりますか?
A. 登記所によって異なりますが、制度が始まったばかりの時期は込み合うため、交付まで2週間ほどかかる場合があります。


