相続手続きの期限まとめ|死亡届から相続税まで

相続の基本

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この記事の結論:相続の手続きには期限があります。大きな山は5つです。死亡届は7日以内。年金や健康保険は14日前後。相続放棄は3か月以内。準確定申告は4か月以内。相続税の申告と納税は10か月以内が一般的な目安です。さらに相続登記が3年以内に義務化されました。どれも起算点は「知った日」です。あわてなくて大丈夫です。まずは全体の順番を頭に入れておきましょう。

ここでは代表的な期限を、やってくる順に見ていきます。ひとつずつ片づければ大丈夫です。

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イメージ(AI生成)

相続手続きの期限の全体像

まずは「出す」手続きを一覧で見ておきましょう。請求してもらうお金は、あとの章でまとめます。

期限の目安 手続き 窓口
7日以内 死亡届 市区町村役場
10日/14日以内 年金受給権者死亡届 年金事務所・年金相談センター
14日以内 国民健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更 市区町村役場
3か月以内 相続放棄・限定承認 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告 税務署
10か月以内 相続税の申告・納税 税務署
3年以内 相続登記(2024年4月から義務) 法務局

まず7日以内:死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出します。一般的には、医師から死亡診断書を受け取った日が起算点とされています。届出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場です。7日目が土日祝日にあたるときは、翌開庁日まででよいとされています。火葬許可の手続きにも関わります。葬儀社が代行してくれることも多い部分です。

10日〜14日:年金と健康保険の届出

次は年金と保険の窓口です。日数が短いので、早めに動くと安心です。

年金を受けていた方が亡くなったときは、受給を止める届出が必要です。一般的には、厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は14日以内が目安とされています。ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、原則この届出は省略できるとされています。届出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返すことになります。

健康保険・介護保険の資格喪失や世帯主の変更届も、14日以内が目安です。保険証は返却が必要になります。

届出 目安
年金受給権者死亡届 厚生年金10日・国民年金14日
未支給年金の請求 5年以内
健康保険・介護保険の資格喪失 14日以内が目安
世帯主変更届 14日以内が目安

必要書類は自治体や保険者で異なります。出かける前の電話確認で二度手間が防げます。

3か月以内:相続放棄・限定承認を決める

借金など、財産を引き継ぐか迷うこともあります。この判断のために設けられているのが「熟慮期間」です。一般的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。この間に、単純承認・放棄・限定承認のどれかを選びます。手続きは家庭裁判所です。調査に時間がかかるときは、期間を延ばす申立てもできます。ここ、迷いやすいところです。判断に迷ったら、早めに専門家にご相談ください。

4か月以内:準確定申告

亡くなった方に一定の所得があった場合、その年の所得税の申告が必要になることがあります。これを準確定申告といいます。一般的には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。相続人が代わって申告と納税を行います。還付を受ける申告なら、期限を過ぎても5年以内は手続きできるとされています。該当するか分からないときは、税務署や税理士に確認すると安心です。

10か月以内:相続税の申告と納税

相続税がかかる場合は、期限がはっきり決まっています。国税庁は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内としています。たとえば1月6日に亡くなったなら、その年の11月6日が期限です。期限が土日祝日のときは、翌開庁日が期限になります。

申告先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。納税も同じ期限までに行います。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがあるとされています。

相続税がかかるかどうかは、遺産の額が基礎控除を超えるかで決まります。目安は相続税はいくらから?基礎控除の目安と早見表で確認できます。税額の計算や特例の適用は複雑です。個別のケースは専門家にご相談ください。

3年以内:相続登記が義務になりました

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。法務省によると、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になるとされています。

見落としやすいのが、過去の相続も対象になる点です。2024年4月1日より前に相続を知った不動産も対象です。登記が済んでいなければ、2027年(令和9年)3月31日までが期限とされています。実家の名義が祖父母のまま、というケースはここに当てはまります。

遺産分割の話し合いが3年で終わりそうにないこともあります。その場合は「相続人申告登記」という簡易な方法があります。自分が相続人であることを法務局に申し出れば、申し出た人については義務を果たしたとみなされます。ただし売却や抵当権の設定には別途、相続登記が必要です。

状況 期限 できること
2024年4月1日以降に相続を知った 知った日から3年以内 相続登記、または相続人申告登記
それ以前に相続を知っていた 2027年3月31日まで 同上
遺産分割がまとまった 分割の日から3年以内 分割の内容に応じた登記

登記の住所の扱いは別のルールもあります。あわせて住所変更登記の義務化はいつまで?2026年4月開始の新ルールも確認しておくと安心です。

忘れやすい期限:請求しないともらえないお金

反対に、こちらから請求しないと受け取れないお金もあります。放っておくと時効で消えます。

お金・権利 期限の目安 根拠・窓口
遺留分侵害額の請求 知った時から1年(相続開始から10年) 民法1048条
葬祭費・埋葬料 2年 健康保険法193条ほか・保険者の窓口
生命保険金の請求 3年 保険法95条・保険会社
未支給年金 5年 年金事務所

金額や対象は加入していた制度で変わります。まず一本、窓口に電話をかけてみてください。

期限を守るための進め方

一度に全部やろうとしなくて大丈夫です。順番に並べると、こう進みます。

時期 やること
1週間目 死亡届と火葬の手続き。戸籍の請求も始める
2週間目 年金・健康保険・世帯主変更の窓口をまとめて回る
1〜2か月目 通帳・郵便物から財産と借入を洗い出す
3か月目まで 相続放棄をするか決める。迷うなら家庭裁判所へ相談
4か月目まで 準確定申告の要否を税務署に確認
6か月目まで 遺産分割の話し合い。相続税がかかりそうなら専門家へ
10か月目まで 相続税の申告と納税
3年目まで 相続登記(難しければ相続人申告登記)

金融機関ごとの手続きも並行します。ネット銀行は探し方から違います。詳しくはネット銀行の相続手続き|口座の探し方と必要書類をご覧ください。

準備が進まないときは、一人で抱えないことが大切です。弁護士・税理士・司法書士など、内容に合った専門家にご相談ください。

相続の手続き、あとで家族が困らないために
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個別のケースの判断は専門家にご相談ください。

まとめとチェックリスト

期限は多いですが、順番に片づければ間に合います。今日は次の3つだけ確認してみてください。

チェックリスト
□ 死亡届と、年金・健康保険の届出が済んでいるか
□ 相続放棄を考えるなら、3か月の期限をカレンダーに書いたか
□ 不動産があるなら、相続登記の3年の期限を家族で共有したか

よくある質問

Q. 期限に遅れたらどうなりますか?
A. 相続放棄は原則として期限後にはできなくなります。相続税は加算税や延滞税がかかる場合があります。相続登記は10万円以下の過料の対象になるとされています。遅れそうなときほど、早めに専門家へご相談ください。

Q. 「知った日」とはいつのことですか?
A. 一般的には、亡くなった事実と、自分が相続人であることの両方を知った日とされています。多くの場合は死亡日と同じ日になります。相続登記では、その不動産を取得したと知った日が起算点です。

Q. 相続税はどんな人にかかりますか?
A. 遺産の額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になるとされています。基準の詳細は国税庁の情報で確認できます。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

Q. 昔から名義が変わっていない実家も義務の対象ですか?
A. 対象になります。2024年4月1日より前に相続を知った分は、2027年3月31日までが期限とされています。話し合いが長引くときは相続人申告登記もあります。

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参考:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、戸籍法86条(死亡届)、民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)、民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)、保険法95条(消滅時効)、健康保険法193条(時効)

更新日:2026年8月22日