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自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が預かってくれる仕組みがあります。「遺言書の法務局保管制度」です。手元に置いておくと紛失や書き換えが心配ですが、この制度なら安心して残せます。ここでは費用と手続きの流れを、やさしく見ていきます。今からで大丈夫です。
遺言書の法務局保管制度とは?自筆の遺言を預かる仕組み

正式には「自筆証書遺言書保管制度」といいます。2020年7月に始まりました。自分の手で書いた遺言書を、法務局(遺言書保管所)に預けられる制度です。
預けると、原本は50年間、画像データは150年間、法務局で保管されます。いずれも遺言者が亡くなった後を起算点とした期間です。
大切な書類を自宅で保管すると、なくしたり、見つけてもらえなかったりする心配があります。ここだけ押さえておけば大丈夫、というのがこの制度の役割です。
この制度を使うと、どんな安心があるか
法務省が案内している主なメリットは、次のとおりです。
1. 紛失や書き換えを防げます。法務局が原本を保管するので、なくす心配がありません。家族など利害関係のある人による破棄・隠し・改ざんも防げます。
2. 形式のチェックが受けられます。預けるとき、遺言書保管官が、民法の定める自筆証書遺言の形式に合っているかを外側から確認します。ただし、内容が正しいかや、遺言が有効かどうかまでを保証するものではありません。
3. 家庭裁判所の「検認」が要りません。ふつう自筆の遺言書は、相続が始まると家庭裁判所の検認という手続きが必要です。この制度で預けた遺言書は、それが不要になります。残された家族の手間が減ります。
4. 家族に「通知」が届きます。相続が始まった後、家族の誰か一人が閲覧などをすると、ほかの相続人全員に「遺言書が預けられています」というお知らせが届きます。さらに、あらかじめ希望しておけば、亡くなったことが確認できた時点で、指定した人(1人につき3名まで)に通知が届く仕組みもあります。
費用はいくら?手数料の早見表
気になる費用を見てみましょう。預けるときの手数料は、遺言書1通につき3,900円です。支払いは収入印紙で行います。
| 手続き | 手数料 |
| 遺言書を預ける(保管の申請) | 1通につき3,900円 |
| 閲覧(モニターで見る) | 1回につき1,400円 |
| 閲覧(原本を見る) | 1回につき1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付(相続人等) | 1通につき1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付(相続人等) | 1通につき800円 |
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」手数料(2026年7月時点)
預けた後の「撤回(返してもらう)」や、住所などの「変更の届出」には手数料はかかりません。
預けるまでの手続き5ステップ
手続きの流れは、法務省が次のように案内しています。あわてなくて大丈夫です。ひとつずつ進めましょう。
ステップ1:遺言書を自分で書きます。遺言書は必ず自分で作成します。内容に迷うときは、あらかじめ弁護士などの専門家に相談しておきましょう。法務局では内容の相談には応じてもらえません。
ステップ2:預ける法務局を決めます。自分の住所地・本籍地・持っている不動産の所在地、いずれかを管轄する遺言書保管所から選びます。
ステップ3:保管申請書を書きます。様式は法務省のサイトからダウンロードできます。最寄りの法務局の窓口でももらえます。
ステップ4:予約を取ります。手続きには予約が必須です。決めた法務局に、都合のよい日時で予約しましょう。
ステップ5:本人が法務局へ行きます。予約した日に、遺言者本人が出向きます。代理人や郵送では申請できません。持ち物は、遺言書・保管申請書・住民票の写しなどの添付書類・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)・手数料3,900円分の収入印紙です。
手続きが終わると「保管証」を受け取れます。保管番号などが書かれた大切な書類です。再発行できないので、なくさないようにしましょう。写しを家族に渡しておくと安心です。
気をつけておきたいこと
便利な制度ですが、いくつか注意点があります。
法務局は、遺言の内容についての相談には応じません。また、預かった遺言書が有効であることを保証するものでもありません。形式は確認してもらえますが、中身が自分の希望どおりに効力を持つかは別の話です。
遺産分けや相続税など、内容の判断に迷うときは、専門家に相談するのが安心です。一般的には、弁護士・司法書士・税理士などが相談先になります。個別のケースは専門家にご相談ください。
あわせて、エンディングノートの書き方(最初の1ページに書く3つのこと)や、相続手続きの期限まとめもご覧ください。遺言書と合わせて備えておくと、家族が助かります。
よくある質問
Q. パソコンで作った遺言書でも預けられますか?
この制度で預けられるのは「自筆証書遺言」、つまり自分の手で書いた遺言書です。財産の目録部分など一部はパソコン作成が認められる場合がありますが、詳しくは法務省のサイトや専門家にご確認ください。
Q. 預けた後に内容を変えたくなったら?
一度撤回して遺言書を返してもらい、書き直したうえで、あらためて預け直す方法がすすめられています。撤回の手数料はかかりません。
Q. 家族が遠くに住んでいても手続きできますか?
相続が始まった後、モニターでの閲覧や証明書の交付は、全国どこの法務局でも受けられます。データでも保管されているためです。ただし原本の閲覧は、預けた法務局でのみとなります。
まとめ:元気なうちに、静かに備えておく
遺言書の法務局保管制度は、自分で書いた遺言書を安心して残すための仕組みです。3,900円で紛失や書き換えを防ぎ、家族の検認の手間も省けます。
相続の準備は、内容の判断で迷う場面も出てきます。生前対策や遺産分けに不安があるときは、早めに専門家へ相談しておくと安心です。個別のケースは専門家にご相談ください。
相続の進め方や生前対策で迷ったら、無料で相談できます
→ 相続の無料相談【相続アシスト】
今日のチェックリスト
□ 自分で書いた遺言書は、法務局に3,900円で預けられると知っておく
□ 内容の判断で迷ったら、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談する
□ 預けたら「保管証」を大切に保管し、写しを家族に渡しておく
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」(遺言書保管制度とは/遺言者の手続/手数料)2026年7月時点


