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「うちのお墓、この先だれが継ぐんだろう」。秋のお彼岸に手を合わせながら、そんな不安がふと浮かぶ方は少なくないと思います。子や孫が遠方に住んでいる、そもそも子どもがいない、というご家庭も増えています。継ぐ人がいないとわかったときに、今から決めておける3つの選択肢を整理します。あわてて答えを出さなくても大丈夫です。まずは選択肢を知ることから始めましょう。
「お墓を継ぐ」とは法律上どう決まっているか

お墓や仏壇などは「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは扱いが違います。民法897条では、慣習に従って祭祀を主宰すべき人が引き継ぐと定められています。故人が生前に指定していればその人、指定がなければ慣習、慣習がはっきりしなければ家庭裁判所が判断する、という順番です。
ここが誤解されやすいところですが、承継する人は必ずしも長男や配偶者に限られません。子どもがいなくても、甥や姪、あるいは血縁のない人を指定できると一般には考えられています。ここだけ押さえておけば大丈夫です。ただし個別の事情で扱いが変わることもありますので、迷うときは専門家にご相談ください。
お墓を継ぐ人がいないときの選択肢は3つ
「継ぐ人がいない」とわかったときの選択肢は、大きく分けて3つあります。どれが正解ということはなく、ご家族の状況に合わせて選べます。
| 選択肢 | 決める時期 | 関わる相手 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| ①承継者を指定して維持する | 元気なうちに(遺言や書面で明確に) | 承継してくれる人(親族以外も可) | 専門家(遺言作成時)・家庭裁判所 |
| ②永代供養・合祀に切り替える | 墓じまいの前後どちらでも | 現在の墓地の管理者、供養先の施設 | 墓地の管理者、永代供養先の窓口 |
| ③墓じまいをして改葬する | 承継者がいないと決まった時点で | 現在の墓地の管理者、改葬先、自治体 | 今のお墓がある自治体(改葬許可の窓口) |
①は、お墓自体は残したまま、継ぐ人を新たに決める方法です。子や孫でなくても、引き受けてくれる人がいれば指定できます。ただ口約束だけでは心もとないので、遺言や合意書のような書面に残しておくと、あとの混乱を防げます。
②は、遺骨の管理・供養を寺院や霊園にゆだねる方法です。「永代供養」は法律上の言葉ではなく、遺族に代わって管理者が長期的に供養を引き受けることを指す、慣用的な呼び方です。合祀(他の方と一緒に埋葬)にすると、以降の管理の心配がほとんどなくなります。費用の確かめ方は永代供養・納骨堂・樹木葬は何が違う?費用の見方と選ぶ順番で整理しています。
③は、今のお墓を閉じて、遺骨を別の場所(永代供養墓や樹木葬、手元供養など)に移す方法です。「改葬」と呼ばれる手続きで、自治体の許可が必要になります。具体的な流れは墓じまいの費用と手続き|改葬許可の流れで詳しく紹介しています。相談先を先に決めたい場合は、墓じまい、誰に相談する?石材店・寺院・代行の選び方もあわせてご覧ください。
墓地の管理者に聞いておきたいこと
どの選択肢を選ぶにしても、まず今のお墓の管理者(寺院や霊園)に確認しておきたいことがあります。彼岸のお参りのついでに、次の項目をメモしておくと安心です。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 使用規則の承継条件 | 誰に承継できるか、範囲が規約で決まっている場合がある |
| 管理料の支払い状況 | 未納があると、その後の手続きが進めにくいことがある |
| 離檀料・解約時の費用 | 墓じまいや改葬を考える場合、事前に確認しておくと安心 |
| 緊急連絡先の登録 | 管理者からの連絡が届く連絡先を最新にしておく |
連絡先が古いままだったり、管理料の未払いが続いたりすると、契約に基づいて使用権の扱いが見直されることがあります。規約は霊園・寺院ごとに違うため、心配な場合は直接確認しておくと安心です。
永代供養・合祀・墓じまい、どれを選んでも供養の形に優劣があるわけではありません。宗派によって受け入れの条件が異なる施設もありますので、気になる場合は各施設に直接確認してください。
お墓のこの先について、まず話を聞いてみたい方へ
墓じまいの無料相談【墓じまいパートナーズ】
まとめ
「継ぐ人がいない」というだけで、あわてて墓じまいを決める必要はありません。承継者を新たに決める、永代供養に切り替える、改葬する——選べる道はいくつもあります。まずは今のお墓の管理者に確認するところから始めてみてください。
| ☐ | 今のお墓の使用規則で、承継の条件を確認した |
| ☐ | 管理料の支払い状況と連絡先が最新か確認した |
| ☐ | 永代供養・墓じまいなど、選択肢の窓口を1つ調べた |
よくある質問
Q. 承継する人は親族でないとだめですか?
A. いいえ。民法897条では、慣習に従って祭祀を主宰すべき人が承継するとされており、親族に限定されていません。故人が生前に指定していれば、その人が優先されます。個別の事情によって扱いが変わることもあるため、判断に迷うときは専門家にご相談ください。
Q. 永代供養にすればお墓参りはできなくなりますか?
A. 施設によります。合祀後もお参りできる共同の参拝スペースを設けている施設が多くあります。契約前に、お参りできる場所や時間の条件を確認しておくと安心です。
Q. 墓じまいと永代供養、どちらを先に決めればいいですか?
A. 順序に決まりはありませんが、今のお墓を残すか閉じるかが先に決まると、供養先の選び方も絞りやすくなります。迷う場合は、今のお墓の管理者に相談してみるとよいでしょう。

