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相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)とは、相続登記の期限3年に間に合わないときに使える簡易な手続きです。単独で申出でき、いったん義務を果たせます。
相続人申告登記とは(結論)

相続登記は、令和6年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、名義変更の申請をする決まりです。
正当な理由がないのに期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。ここ、少し不安になる方も多いところです。
ただ、遺産分割(相続人どうしで誰が何を引き継ぐか決める話し合い)がまとまらず、3年以内の登記が難しいこともあります。そんなときの救済策が「相続人申告登記」です。
相続人の1人が単独で、法務局(不動産の登記を扱う国の窓口)に「自分が相続人です」と申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになります。ほかの相続人の同意や協力は必要ありません。
参考:法務省「相続人申告登記について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
なぜこの制度ができたのか
相続登記が義務化された背景には、持ち主が分からない土地(所有者不明土地)を減らす狙いがあります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象です。経過措置として、令和9年3月31日までに登記すれば間に合う扱いになっています。
この経過措置の期限も、通常の相続登記と同じく過料の対象です。あわてなくて大丈夫ですが、頭の片隅に置いておきたい日付です。
参考:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html
相続人申告登記でできること・できないこと
この手続きは万能ではありません。できることとできないことを、先に整理しておきましょう。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 相続登記の義務をひとまず果たせる | 不動産の権利を公示すること(対外的な効力はない) |
| 相続人の1人が単独で申出できる | 不動産の売却や担保設定に使うこと |
| 他の相続人の戸籍まで集めずに済むことが多い | 遺産分割の内容を登記に反映すること |
参考:法務省「相続人申告登記について」
申出の流れ
①戸籍を確認する
亡くなった方の死亡と、自分が配偶者や子どもであることが分かる戸籍の証明書を用意します。
②申出書を用意する
相続人申告登記の申出書を作成します。書式は法務局のサイトで確認できます。
③法務局へ提出する
不動産がある場所を管轄する法務局へ提出します。窓口のほか、郵送やオンライン(かんたん登記・供託申請)でも申出できます。ここまでできたら、ひと安心です。
④登記官の確認を待つ
内容に問題がなければ、法務局が「相続人である旨」を登記してくれます。
参考:法務省「相続人申告登記について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
申告登記のあとに気をつけたいこと
相続人申告登記は、あくまで「一時しのぎ」の手続きです。このあと気をつけたいことがあります。
一般的には、遺産分割が成立した日から3年以内に、あらためて正式な相続登記をする必要があるとされています。相続人申告登記をしていても、この義務は免除されません。
うっかり忘れると、あらためて過料の対象になることがあります。個別の事情によって進め方が変わることもあるため、詳しくは法務局や司法書士など専門家にご相談ください。
登記の期限まわりは、住所変更登記の義務化ともあわせて確認しておくと安心です。住所変更登記の義務化はいつまで?2026年4月開始の新ルール
相続手続き全体の期限は、こちらの記事にまとめています。相続手続きの期限まとめ|死亡届から相続税まで
相続登記や遺産分割の進め方に迷ったら、専門家に相談する方法もあります
相続の無料相談【相続アシスト】
よくある質問
Q. 相続人申告登記をすれば、相続登記をしなくてよいですか?
いいえ。相続人申告登記は義務をひとまず果たすための手続きです。遺産分割がまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要になります。
Q. 相続人全員で一緒に申出する必要がありますか?
いいえ。相続人の1人が単独で申出できます。他の相続人の同意や、戸籍を集める手間は基本的にかかりません。
Q. 令和6年4月より前に相続した不動産も対象ですか?
はい。経過措置として、令和9年3月31日までに登記すれば間に合う扱いになっています。
相続人申告登記についてのチェックリストです。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 3年以内に正式な相続登記ができそうか | 難しければ相続人申告登記を検討 |
| 自分が相続人と分かる戸籍があるか | 1通で足りる場合もある |
| 遺産分割がまとまった後の再登記を忘れていないか | 成立日から3年以内が目安 |
まとめ
相続人申告登記は、3年の期限に間に合わないときの簡易な手続きです。単独で申出でき、ひとまず義務を果たせます。
ただし不動産の権利そのものは公示されず、遺産分割がまとまれば別途正式な相続登記が必要です。一般的な流れとして押さえつつ、個別の判断は法務局や専門家にご相談ください。


