2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。届出ができた期間は、2026年5月25日で終わっています。「届出をしなかったけれど、どうなるの?」と気になっている方も多いはずです。この記事では、届出をしなかった場合の流れと、あとから直す方法をやさしくまとめます。あわてなくて大丈夫です。
まず結論:届出をしなくても、フリガナは記載されます

戸籍のフリガナは、届出をしなかった場合でも自動で記載されます。仕組みはこうです。本籍地の市区町村から、戸籍に載る予定のフリガナが通知として届きます。その通知どおりでよければ、届出はいりませんでした。
届出ができる期間は、制度が始まった2025年5月26日から1年間でした。法務省も「令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました」と案内しています。届出をしなかった方は、これから市区町村が職権(しょっけん=役所の判断)でフリガナを記載していきます。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
もうひとつ、安心してよい点があります。届出をしなかったことへの罰則や罰金はありません。届出そのものにも手数料はかかりませんでした。「届出をしないと罰金」と言ってお金を求める連絡は、すべて詐欺です。法務省もはっきり注意を呼びかけています。
今の自分はどれ? 3つのパターンで確認
まずは、自分がどの状態かを整理しておきましょう。ここが分かると、次にやることが決まります。
| 今の状態 | 戸籍に載るフリガナ | これからやること |
|---|---|---|
| 通知どおりで、届出はしなかった | 通知に書かれていたフリガナ | 特にありません |
| 通知が違っていたが、届出をしそびれた | 通知に書かれていたフリガナ | 記載後に変更の届出(1回に限り家庭裁判所の許可は不要) |
| 期間内に自分で届出をした | 自分が届け出たフリガナ | 変更したいときは家庭裁判所の許可が必要 |
届出をしなかった場合の3ステップ
法務省が示している流れは、次の3つの段階です。日付とあわせて見ていきます。
| 段階 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 1.通知が届く | 2025年5月26日から順次 | 本籍地の市区町村長が、住民票の住所あてに送る |
| 2.届出の期間 | 2025年5月26日〜2026年5月25日 | 通知が誤っている場合に届け出る(終了済み) |
| 3.市区町村長が職権で記載 | 2026年5月26日以降 | 通知のフリガナがそのまま戸籍に載る |
1.本籍地の市区町村から通知が届く
施行日の2025年5月26日から順に、住民票の住所あてに通知が送られています。ここに、戸籍に載る予定のフリガナが書かれています。まずはこの通知の内容を確認しましょう。
海外に転居された方には、この通知が送れません。その場合は、在外公館などでの届出が案内されています。心当たりのある方は、早めに確認しておくと安心です。
2.内容が正しければ、そのまま記載される
通知のフリガナが自分の認識と合っていれば、何もしなくて大丈夫です。2026年5月26日以降に、通知どおりのフリガナがそのまま戸籍に記載されます。もともと市区町村が持っていたのは、出生届などに書かれた「よみかた」の情報でした。これは事務処理のために便宜上使われていたものです。
3.市区町村長が職権で記載する
届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄の法務局長などの許可を得て、フリガナを戸籍に記載します。これが職権記載です。時期は、施行日から1年を過ぎた日、つまり2026年5月26日以降です。
職権で記載されたフリガナは、あとから直せます
「届出をしそびれた」「通知の内容を見ていなかった」という方も、あわてなくて大丈夫です。届出をせずに職権で記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。役所での届出だけで直せる、ということです。
ここは少し注意が必要です。自分から届出をしたあとにフリガナを変える場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。氏のフリガナなら「やむを得ない事由」、名のフリガナなら「正当な事由」が求められるとされています。つまり、職権で記載された場合のほうが、最初の1回は直しやすい扱いです。ここ、迷いやすいところです。
| 直したいフリガナ | 家庭裁判所の許可 | 回数の目安 |
|---|---|---|
| 職権で記載されたもの | 不要 | 1回に限る |
| 自分で届け出たもの | 必要 | 事由が認められる場合 |
| 2回目以降の変更 | 必要 | 事由が認められる場合 |
手続きの細かい条件は、ケースによって変わります。具体的な進め方は、本籍地の市区町村の窓口に確認しておきましょう。判断に迷うときは、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
参考:法務省「よくあるご質問」
戸籍に載せられるフリガナには決まりがあります
フリガナに使える文字は、カタカナと長音記号(ー)です。小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」や「ヴ」も使えます。
読み方にも決まりがあります。「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られる、という規律です。たとえば漢字の意味や読みとつながりが認められない読み方は、認められないと考えられています。ここは無理に覚えなくて大丈夫です。
ただし、一般的でない読み方を実際に使ってきた方への配慮もあります。その読み方が通用していることを示す書面を出せば、届け出られる扱いです。書面としては、パスポートや預貯金通帳などが想定されています。
年金やパスポートのフリガナも見ておきましょう
戸籍のフリガナが決まると、他の手続きとの食い違いが気になります。法務省も、年金やパスポートで使っているフリガナの確認をすすめています。食い違いがあると、あとで変更手続きが必要になることがあるためです。
とはいえ、あわてて全部を見直す必要はありません。手元の通知と、次の表の書類を見比べるところから始めれば十分です。
| 確認したい書類 | 見るところ | 食い違ったときの相談先 |
|---|---|---|
| 年金の通知書・ねんきん定期便 | 氏名のフリガナ | 日本年金機構・年金事務所 |
| パスポート | ローマ字の氏名表記 | 都道府県のパスポート窓口 |
| 預貯金通帳・保険証券 | カナ氏名 | 各金融機関・保険会社 |
終活の視点で見ると:戸籍は相続でも使う大事な書類
戸籍は、亡くなったあとの相続手続きでも必ず使います。フリガナが正しく載っているかは、家族が手続きするときの分かりやすさにもつながります。この機会に、自分と家族の戸籍について一度確認しておくと安心です。
相続の全体像は相続手続きの期限まとめで、税金の目安は相続税はいくらから?でまとめています。あわせて読んでみてください。なお、相続税など税金にかかわる判断は、一般的にはケースごとに扱いが異なるとされています。個別のことは税理士など専門家にご相談ください。
よくある質問
Q1.通知が見つかりません。どうすればよいですか。
本籍地の市区町村に問い合わせると、戸籍に記載される予定のフリガナを確認できます。通知は住民票の住所あてに送られています。転居が重なった方は、まず市区町村の窓口に相談してみてください。
Q2.届出をしなかったことで、罰則はありますか。
ありません。法務省は、届出をしなくても罰則や罰金はないと案内しています。届出に手数料もかかりませんでした。お金を求める連絡は詐欺と考えて大丈夫です。
Q3.職権で記載されたあと、いつまでに直せばよいですか。
いつまでという期限は示されていません。ただし家庭裁判所の許可なしで直せるのは1回に限られます。気づいた時点で、本籍地の市区町村に相談しておくと安心です。
Q4.家族の分もまとめて直せますか。
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。名のフリガナは、戸籍に載っている人がそれぞれ届出人になります。未成年の子どもの分は親権者が届け出ます。
今日のチェックリスト
| □ 市区町村から届いたフリガナの通知を確認する |
| □ 通知のフリガナが正しければ手続きは不要と覚えておく |
| □ 違っていたら、職権記載後に一度だけ家裁許可なしで直せると知っておく |
制度は始まったばかりです。今からで大丈夫ですので、まずは手元の通知を見つけるところから始めてみましょう。


