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家を買うときに、親や祖父母からお金を出してもらう。そんな場面は少なくありません。まとまった資金を受け取ると、気になるのが贈与税です。実は、住宅取得資金には贈与税がかからない非課税の制度があります。令和8年12月31日までの贈与が対象です。制度の内容を一般的な範囲でまとめました。
住宅取得資金の贈与税非課税とは|令和8年末までの贈与が対象

この非課税制度は、正式には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。対象になるのは、父母や祖父母など年上の直系の家族(直系尊属)からの贈与です。住宅を買ったり建てたりするためのお金をもらったとき、一定の金額まで贈与税がかかりません。
対象になるのは、令和6年1月1日から令和8年12月31日までに受けた贈与です。令和9年以降にこの制度がどうなるかは、2026年10月時点ではまだ発表されていません。延長されると決まったわけではないので、住宅の購入を考えている方は早めに動いておくほうが安心です。
一般的には、こうした税金の制度は年度ごとに見直されます。ご自身の状況に当てはめる際は、税理士など専門家にご相談ください。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
住宅取得資金の贈与税が非課税になる金額|省エネ等住宅とそれ以外
非課税になる金額は、建てる住宅のタイプによって2段階に分かれています。表にまとめました。
| 住宅のタイプ | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(一定の省エネ・耐震・バリアフリー基準を満たす住宅) | 1,000万円まで |
| それ以外の住宅 | 500万円まで |
※受贈者(お金を受け取る人)1人あたりの金額です。令和8年4月1日現在の国税庁の案内にもとづきます。
父と祖父の両方からお金をもらうこともあります。贈与してくれた人が複数いる場合も、非課税の枠は受け取った人1人につき1,000万円(または500万円)までです。贈与してくれた人ごとに増えるわけではないので、気をつけましょう。
どちらの限度額に当たるかは、住宅の性能によって変わります。判断に迷うときは、税務署の窓口か税理士に確認しておくと安心です。
住宅取得資金の贈与で対象になる人・住宅の条件
非課税になるには、お金を受け取る人と住宅の両方に条件があります。
受け取る人の条件は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること。そして、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることです。新築する家の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下になります。
住宅の条件は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。そのうち半分以上を、受け取った人が住むために使うことです。
注意しておきたいのが、配偶者の親からの贈与です。原則としてこの制度の対象外ですが、養子縁組をしている場合は対象になることがあります。一般的なケースに当てはまらないこともあるので、個別の判断は税理士にご相談ください。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
住宅取得資金の贈与を受けたら、いつまでに申告する?
非課税の範囲内であっても、何もしなくていいわけではありません。この制度を使うには、贈与税の申告書を税務署に出す必要があります。
申告の期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。令和8年中に贈与を受けた場合は、令和9年2月1日から3月15日までに申告します。
所得税の確定申告とは別の手続きで、「贈与税の申告書」という書類を使います。戸籍の謄本や住宅の契約書の写しなど、添付する資料もあります。
| いつ | すること |
|---|---|
| 令和8年中 | 住宅取得資金の贈与を受ける(契約・入居の時期にも条件があります) |
| 令和9年2月1日〜3月15日 | 贈与税の申告書を税務署へ提出 |
実際に必要な添付書類や手続きの進め方は、税務署の窓口か税理士に確認しておくと、取りこぼしを防げます。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁・よくある質問)
住宅取得資金の贈与税で注意したい3つのポイント
最後に、見落としやすい点を3つ挙げます。
1つ目は、住宅そのものの贈与や、住宅ローンの返済に充てるお金の贈与は対象外ということです。この制度が使えるのは、購入や新築のための「お金」の贈与に限られます。
2つ目は、非課税になった金額は、贈与してくれた人が将来亡くなったときの相続税の計算に加える必要がないということです。
3つ目は、非課税の範囲内でも申告をしないと特例が使えないということです。「金額が少ないから申告しなくていい」と思い込まないようにしましょう。
一般的には、ほかの贈与税の制度と組み合わせられる場合もあるとされています。暦年課税や相続時精算課税との関係は、個人の状況によって変わるため、税理士など専門家にご相談ください。
よくある質問
Q. 住宅ローンの頭金に使うお金の贈与も非課税になりますか?
A. 一般的には、住宅を買うための資金として使うのであれば対象になるとされています。ただし、すでに組んだローンの返済に充てるお金の贈与は対象外です。目的が購入のための資金かどうかがポイントです。
Q. 非課税の範囲内なら申告しなくても大丈夫ですか?
A. いいえ、非課税の特例を使うには贈与税の申告書を提出する必要があります。申告をしないと、あとから贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。
Q. 令和9年以降もこの非課税制度は続きますか?
A. 2026年10月時点では、令和9年以降の取り扱いは発表されていません。延長されるとは言い切れないため、最新情報は国税庁のページで確認することをおすすめします。
ここまでは一般的な取り扱いです。個別のケースは専門家にご相談ください。
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まとめ
住宅取得資金の非課税制度は、令和8年12月31日までの贈与が対象です。非課税になる金額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円まで。非課税の範囲内でも、申告をしないと特例が使えないことも、あわせて覚えておきましょう。
押さえておきたい3つのポイントを表にまとめました。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 令和8年12月31日までの贈与 |
| 非課税限度額 | 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円 |
| 申告の期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日 |
今からで大丈夫です。気になる点は、早めに税理士や税務署に確認しておくと安心です。
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