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先に答え:相続税は、遺産の合計額が「基礎控除額」を超えたときだけかかります。基礎控除額は一般的には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するとされています。この額を下回れば、相続税はかからず、申告も不要です。ここでは、基礎控除の早見表、税率の速算表、実際の試算例まで順番に見ていきます。
「うちは相続税がかかるのだろうか」。この不安は多くの方が一度は感じるものです。あわてなくて大丈夫です。まずは基礎控除の仕組みを知るところから始めましょう。
基礎控除額の早見表

法定相続人(民法で定められた相続する権利のある人)の人数によって、基礎控除額は変わります。目安は次のとおりです。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額の目安 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円+600万円×1 |
| 2人 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2 |
| 3人 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3 |
| 4人 | 5,400万円 | 3,000万円+600万円×4 |
| 5人 | 6,000万円 | 3,000万円+600万円×5 |
| 6人 | 6,600万円 | 3,000万円+600万円×6 |
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。遺産の合計額(借金や葬式費用を差し引いたあと)がこの額以下であれば、一般的には相続税はかからないとされています。ここだけ押さえておけば、まずは大丈夫です。
参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」「No.4102 相続税がかかる場合」
遺産の合計額には何が入るのか
基礎控除と比べる「遺産の合計額」は、預貯金だけではありません。プラスの財産からマイナスの分を差し引いた、正味の金額で考えます。意外に思うかもしれませんが、亡くなったあとに受け取る死亡保険金も、一定の条件で対象に入ります。
| 区分 | 主なもの | 扱いの目安 |
|---|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金、土地・建物、株式・投資信託、車、貴金属 | 合計額に加える |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金 | それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税とされています |
| マイナスの財産 | 借入金、未払いの医療費・税金 | 差し引く |
| 葬式費用 | 通夜・告別式の費用など | 差し引く(香典返しなど対象外のものもあります) |
| 非課税財産 | 墓地、仏壇・仏具など | 原則として合計額に入れない |
土地の評価は路線価(国税庁が公表する土地の評価額の目安)を使うのが一般的です。評価の方法によって金額が変わることもあるため、迷ったら専門家に確認しておくと安心です。
参考:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
養子や相続放棄がいる場合の注意点
ここ、迷いやすいところです。人数の数え方には決まりがあります。
| ケース | 基礎控除の計算での扱い |
|---|---|
| 実子がいて、養子もいる | 養子は1人までを法定相続人の数に算入するとされています |
| 実子がおらず、養子がいる | 養子は2人までを算入するとされています |
| 相続放棄をした人がいる | 放棄がなかったものとして、人数に含めて計算します |
| すでに亡くなった子の代わりに孫が相続する | 代襲相続として、その孫を人数に含めます |
「放棄した人がいるから控除額が減ってしまう」と心配される方がいますが、一般的にはそうはならないとされています。あわてなくて大丈夫です。
「かかるかどうか」を確かめる3つの手順
| 手順 | やること | 目安の時間 |
|---|---|---|
| 1 | 遺産の合計額をざっくり出す(プラスの財産-借金・葬式費用) | 1〜2時間 |
| 2 | 法定相続人の人数を数える(戸籍で確認) | 30分+戸籍の取り寄せ |
| 3 | 早見表と照らし合わせ、超えているか見る | 5分 |
配偶者は常に相続人になり、それに子や親、兄弟姉妹が続きます。ここまでできたら、いったん休憩しましょう。合計額が基礎控除額を超えていれば、申告が必要になる可能性があります。超えていなければ、一般的には申告は不要とされています。
相続税の税率(速算表)
基礎控除を超えたときは、超えた分(課税遺産総額)を法定相続分で分けたと仮定して、一人ずつ税額を出します。そのときに使うのが次の速算表です。税率は8段階で、10%から55%まで上がっていきます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
試算してみる(2つの例)
数字を当てはめると、ぐっと分かりやすくなります。いずれも特例を使わない、単純化した目安です。
例1:遺産6,000万円/相続人は配偶者と子2人
| 計算のステップ | 金額 |
|---|---|
| 遺産の合計額 | 6,000万円 |
| 基礎控除額(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 配偶者の法定相続分1/2=600万円 × 10% | 60万円 |
| 子の法定相続分1/4=300万円 × 10%(2人分) | 60万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
この120万円を、実際に取得した割合で分け合います。法定相続分どおりに分けた場合、配偶者60万円・子30万円ずつです。ただし配偶者には後述の税額軽減があるため、配偶者の負担は0円になることが多いとされています。
例2:遺産5,000万円/相続人は子2人(配偶者なし)
| 計算のステップ | 金額 |
|---|---|
| 遺産の合計額 | 5,000万円 |
| 基礎控除額(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 |
| 子の法定相続分1/2=400万円 × 10%(2人分) | 80万円 |
| 相続税の総額 | 80万円 |
試算条件:特例・控除は考慮せず、遺産はすべて課税対象、法定相続分どおりに分けたものとして計算。実際の税額は財産の評価や特例で変わります。
特例を使うと税額が下がることがあります
基礎控除を超えても、そこで終わりではありません。代表的な特例は次の2つです。
| 特例 | 内容の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないとされています | 原則として申告が必要。申告期限までに分割されていない財産は対象外とされています |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の敷地について、330㎡までの部分の評価額を80%減額できる場合があるとされています | 誰が取得したか、住んでいたかなど要件が細かい。適用するには申告が必要 |
大切なのは、これらの特例は「使えば税額が0円になる場合でも、申告して初めて認められる」という点です。「税金が0円だから申告しなくていい」と考えると行き違いが起きやすいところです。個別のケースは専門家に相談してください。
参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」「No.4124 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
申告が必要になったら
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続の手続きにはほかにも期限があるので、全体の流れを頭に入れておくと落ち着いて進められます。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 準確定申告(故人の所得税) | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 10か月以内 |
金額の計算や申告書の作成は複雑になりやすい部分です。判断に迷う場合は、早めに税理士など専門家にご相談ください。
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チェックリスト
□ 遺産の合計額(プラスの財産-借金・葬式費用)をざっくり出した
□ 法定相続人の人数を確認した(養子がいる場合は上限に注意)
□ 早見表と照らし合わせて、申告が必要そうか目安をつけた
よくある質問
Q. 基礎控除額は誰でも同じですか。
A. いいえ。法定相続人の人数によって変わります。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基本の計算式で、人数が多いほど控除額は大きくなります。
Q. 相続放棄した人がいると基礎控除額は減りますか。
A. 一般的には減りません。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は法定相続人の数にそのまま含めるとされています。
Q. 遺産の額が基礎控除以下なら何もしなくていいですか。
A. 一般的には申告は不要とされていますが、財産の評価や特例の適用によって判断が変わることもあります。不安な場合は税理士など専門家にご相談ください。
Q. 配偶者の税額軽減を使えば、申告もしなくていいのですか。
A. いいえ。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用の結果として税額が0円になる場合でも、原則として相続税の申告が必要とされています。
Q. 死亡保険金も遺産の合計額に入れるのですか。
A. 相続人が受け取る死亡保険金は、一般的には「500万円×法定相続人の数」までが非課税とされ、それを超える部分が課税対象になるとされています。契約の形によって扱いが変わるため、証券を確認したうえで専門家にご相談ください。
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本記事は一般的な情報の紹介であり、個別の税務判断を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。最終更新:2026年8月15日。


