相続登記を司法書士に頼むといくら?自分でやる場合との費用差

相続の基本

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相続登記を自分でやるべきか、司法書士に頼むべきか。迷う方の多くは「結局いくらかかるのか」が分からないところで足が止まります。この記事では、相続登記にかかる費用の内訳と、司法書士に頼んだ場合との差を整理します。2026年10月時点の制度に基づいています。

結論から:相続登記の費用はいくらかかる?

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イメージ(AI生成)

相続登記の費用は、大きく3つに分かれます。①登録免許税(不動産の価額の0.4%)②戸籍など書類の取得費(1通あたり数百円程度)③司法書士に頼む場合の報酬です。自分で申請すれば③はかかりませんが、戸籍の収集や書類作成に時間がかかる場合があります。司法書士に頼むと報酬がかかる分、手間と時間を減らせます。どちらが合うかは、相続人の数や不動産の数によって変わります。

ここまでは一般的な取り扱いです。自分の場合はいくらになるのか、個別の金額は管轄の法務局の窓口や司法書士に確認してください。

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相続登記の費用、内訳は3種類

相続登記の費用は、誰に対して払うお金かで3つに分けて考えると分かりやすくなります。ここだけ押さえておけば、見積もりを受け取ったときに何が含まれているか判断できます。内訳で分からないところは、管轄の法務局の窓口でも確認できます。

内訳 払う相手 目安 自分でやった場合
登録免許税 国(法務局で納付) 不動産の価額×0.4% 必ずかかる
戸籍などの取得費 市区町村 1通あたり数百円程度 必ずかかる
司法書士報酬 依頼した司法書士 事務所ごとに異なる かからない

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」/法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

登録免許税はいくら?計算の仕組みと免税措置

登録免許税は、不動産の価額(固定資産税評価額がもとになります)に0.4%をかけて計算します。たとえば、固定資産税評価額1,000万円の土地であれば、1,000万円×0.4%で4万円になる、という計算です。これは国税庁の税額表を基にした試算で、実際の額は評価額によって変わります。

不動産の価額が100万円以下の土地であれば、相続による登記の登録免許税が免除される措置もあります。適用期限は令和9年3月31日までです。対象になるかどうかは評価額によって変わるため、一般的には法務局や税理士・司法書士に確認したほうが安心です。

参考:高松法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

相続登記に必要な戸籍などの書類と実費

相続登記では、亡くなった方の戸籍(出生から死亡までの経緯が分かるもの)や、相続人全員の戸籍などを集める必要があります。1通あたりの発行手数料は数百円程度ですが、本籍地を何度か移していた方だと、複数の役所から取り寄せる手間がかかります。郵送で取る場合は、往復の郵送料も見ておきましょう。どの戸籍が必要かは、本籍地の市区町村の窓口や法務局でも確認できます。あわてなくて大丈夫です。

戸籍を1枚にまとめる「法定相続情報一覧図」を先に作っておくと、その後の手続きがまとめやすくなります。詳しい取り方は、法定相続情報一覧図の取り方の記事で紹介しています。

相続登記を司法書士に頼むときの費用の考え方

司法書士の報酬は、事務所ごとに決められています。全国共通の公的な料金表は確認できなかったため、この記事では具体的な金額は載せていません。そのため「相場はいくら」と一概には言えず、不動産の数や相続人の数、書類をどこまで自分で集めるかによって変わります。一般的には、事務所ごとに見積もりを出してもらい、内容を比べて選ぶ形になります。複数の事務所に見積もりを依頼し、登録免許税や実費が報酬と別になっているかを確認すると分かりやすいです。個別の費用感は、司法書士や相続の専門家に直接相談することをおすすめします。

自分でやるか、司法書士に頼むか。分かれ目はどこ?

迷ったときは、次のような点で考えると判断しやすくなります。どちらが正しいというものではなく、状況に合わせて選ぶものです。

状況 自分でやりやすい 司法書士に頼みたい
相続人の数 少ない(1〜2人) 多い・関係が複雑
不動産の数・場所 1件・近隣 複数件・遠方にもある
申請までの時間 余裕がある 期限が迫っている
遺産分割の状況 話し合いがまとまっている まだ決まっていない・揉めそう

不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合も、司法書士に任せたほうが進めやすいことが多いです。相続人の中に連絡が取りにくい方がいるときも同じです。迷う場合は、一般的には早めに相続の専門家へ相談し、自分でできる範囲を確認してから決めると負担が少なくなります。

相続登記はいつまでにする?期限と「相続人申告登記」という備え

相続登記は、令和6年4月1日から申請が義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料となる可能性があるとされています。

遺産分割の話し合いが長引いているときは、「相続人申告登記」という仕組みがあります。3年以内の登記が難しそうな場合に、申請の義務をいったん果たせる手続きです。これは所有権の名義を変えるものではありません。自分が相続人の一人だと法務局に申し出るもので、必要な戸籍も少なくて済みます。ただし、不動産を売ったり担保に入れたりするには、あらためて通常の相続登記が必要です。詳しくは相続人申告登記とは?3年に間に合わないときの簡易手続きの記事で紹介しています。個別の期限や過料の扱いは、一般的には法務局や司法書士に確認してください。

参考:大阪法務局「相続登記が義務化されました」/法務省「令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!」/法務省「相続人申告登記手続のご案内」

よくある質問

Q. 相続登記の費用は誰が払うの?
決まりはなく、相続人同士の話し合いで決めます。不動産を取得する人が負担することも、相続人全員で分けることもあります。一般的には遺産分割の話し合いの中で決めておくと、あとで揉めにくくなります。

Q. 司法書士に頼むと必ず高くなる?
報酬がかかる分、自分でやるより総額は上がりやすいです。ただし、戸籍を集める時間や書類作成の手間を減らせるため、時間や手間を考えると割に合うと感じる方もいます。複数の事務所で見積もりを比べるのがおすすめです。

Q. 相続登記をしないとどうなる?
令和6年4月1日以降、相続登記は義務になりました。正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料となる可能性があるとされています。期限が近い場合は、相続人申告登記という備えもあります。

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まとめ

相続登記の費用は、登録免許税(不動産の価額の0.4%)・戸籍などの実費・司法書士報酬の3つに分かれます。自分でやれば司法書士報酬はかかりませんが、戸籍の収集や書類作成の手間がかかります。相続人や不動産の数が多い、期限が迫っている、といった場合は、司法書士に頼んだほうが進めやすいことが多いです。個別の判断は、一般的には司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

最後に確認したい3つのこと 確認のしかた
登録免許税のおおよその額をつかむ 固定資産税の通知書で評価額を見て、0.4%をかけてみる
必要な戸籍の範囲を確認する 本籍地の市区町村や法務局の窓口で聞いておく
自分でやるか頼むかを決める 迷うときは司法書士に見積もりを依頼して比べる

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