エンディングノートに医療の希望を書く|延命治療と介護の伝え方

エンディングノート

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エンディングノートに医療や介護の希望を書くなら、まず3つだけ覚えておけば十分です。考えは変わってよいこと、話す相手を決めておくこと、そしてこのノート自体には法的な効力がないことです。

延命治療を望むかどうかや、どこで介護を受けたいかは、本人にしか分からないことがほとんどです。家族は、聞かれなければ動けません。ここでは、厚生労働省が示す「人生会議」の考え方をもとに整理します。エンディングノートの医療・介護欄の書き方と、家族への伝え方を見ていきます。

エンディングノートに医療・介護の希望を書く、結論から

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イメージ(AI生成)

結論を先に言うと、書く内容は大きく3つです。延命治療を望むかどうかの今の考え、介護を受ける場所や方法についての希望、そして誰にそれを伝えておくか、です。

全部を一度に決めなくても大丈夫です。今の気持ちをひとまず書いておき、気が変わったら書き直せばよいものです。たとえば、できるだけ自然に過ごしたいなら、延命のための処置は望まない方向で考えている。そう一行書くだけでも十分な一歩になります。

反対に、まだ考えがまとまっていないと書くのも、立派な記録です。空欄のままにしておくより、今の状態が分かるほうが家族には助けになります。まだノートを用意していない方は、エンディングノートの書き方から読んでいただくと進めやすくなります。

人生会議とは|もしものときの医療・ケアを前もって話し合う仕組み

厚生労働省は、命に関わる大きな病気やケガは誰にでも起こりうるとしています。前もって希望する医療やケアを考え、話し合っておく取り組みを「人生会議」と呼んでいます。

資料にはこうあります。「もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取組を「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」と呼びます。」

厚生労働省がこの愛称を「人生会議」に決定したと発表したのは、2018年11月30日です。この11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」としています。

エンディングノートの医療・介護欄は、この人生会議の内容を自分の言葉で書き残す場所と考えると分かりやすいです。

参考:人生会議

参考:ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の愛称を「人生会議」に決定

医療・介護の希望を書くときに外さない3つのポイント

ここからは、書くときに外さない3つのポイントを見ていきます。

1つ目は、考えが変わってよいということです。厚生労働省の資料にも「心身の状態に応じて意思は変化することがあるため何度でも繰り返し考え話し合いましょう」とあります。一度書いた内容を、あとで書き直しても問題ありません。

2つ目は、話す相手を決めておくことです。資料は「あなたが信頼できる人は誰ですか?」と問いかけています。配偶者や子ども、ケアマネジャーなど、誰に希望を伝えておくかを先に決めておきましょう。

3つ目は、エンディングノートには法的な効力がないということです。ここだけ押さえておけば大丈夫です。仙台市が配布する資料にも「エンディングノートには法的な効力はありません。」と明記されています。法的な効力を持たせたい希望がある場合は、一般的には公正証書遺言や任意後見制度の活用が選択肢になるとされています。任意後見制度は、判断能力が不十分になったときのために代理人を決めておく仕組みです。その契約は、公証人が作る公正証書で結ぶことになっています。個別のケースは、弁護士や行政書士にご相談ください。

参考:人生会議

参考:仙台市エンディングノート

参考:成年後見登記事務の概要

延命治療や介護の希望を、家族や医療チームにどう伝えるか

書いた内容は、ノートに記したままにせず、声に出して伝える機会を作ることが大切です。

たとえば、通院の付き添いや帰省のタイミングで、もしものときどうしてほしいか少し聞いてみる、という切り出し方があります。答えを急かさず、今日分かったところまででいいという姿勢で聞くと、話しやすくなります。

延命治療についての考え方は、本人の価値観によって大きく違います。どちらが正しいということはありません。家族は、本人の希望を記録して医療・ケアチームに伝える役目だと考えておくと、気持ちの負担が少し減ります。厚生労働省が示す人生会議も、前もって考え、繰り返し話し合い、共有することを大切にしています。

話を聞く相手は、1人に決めなくても構いません。配偶者は日常の判断を、遠くに住む子どもはお金や手続きの連絡係を、というように役割を分けておきましょう。いざというときに1人が抱え込まずに済みます。

参考:人生会議

エンディングノートの医療・介護欄に書いておきたいこと

表にすると、次の3項目になります。

項目 書いておくこと
延命治療の希望 延命治療を望むか、望まない場合はどこまでの処置を望むか
介護を受けたい場所 自宅か施設か、希望する環境や誰に頼みたいか
伝えたい相手 誰に希望を話しておくか、医師やケアマネジャーに共有してよいか

この3項目は、エンディングノートの保管場所と家族への伝え方とあわせて見返すと、書いたあとの流れまで整理できます。

よくある質問|エンディングノートと医療の希望

エンディングノートに医療の希望を書けば、家族や病院は必ず従ってくれますか。エンディングノートには法的な効力がなく、必ず希望どおりになるとは限りません。一般的には、家族や医療・ケアチームに前もって伝えておくことで、希望が尊重されやすくなるとされています。法的な効力を持たせたい場合は、公正証書遺言や任意後見制度の活用を、弁護士や行政書士にご相談ください。

延命治療の希望が決まらないときは、どう書けばいいですか。今の時点で決まらないことは、まだ決められていないとそのまま書いても構いません。厚生労働省の資料も、考えは何度でも話し合って見直してよいとしています。決まった時点で書き直す前提で、まずは話す相手だけ決めておくと進めやすくなります。

家族が「まだ早い」と話を聞いてくれないときは、どうすればいいですか。無理に今すぐ話し合う必要はありません。エンディングノートの該当欄だけ先に書いておき、後日見てほしいと渡す形もあります。先に書いた分だけでも、話を切り出しやすくなることがあります。日付を書いておくと、いつの時点の希望かが後から分かり、家族も安心して受け取れます。

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まとめ|エンディングノートに医療の希望を書く3つのチェック

エンディングノートの医療・介護欄は、延命治療の希望、介護を受けたい場所、伝えたい相手の3つを書けば十分です。考えは変わってよく、書いたら声に出して伝えることが、ノート自体の効力よりも大切になります。

今日からできること 内容
1 延命治療について今の気持ちを一行だけ書く
2 話しておきたい相手を一人決める
3 書いた日付を記録し、気が変わったら書き直す

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